よくあるご質問
よくあるご質問やお問い合わせなどをまとめました。
求人情報提供事業者の方へ
協議会について
この協議会は、平成28年度厚生労働省委託事業として求人情報提供事業者の自主規制を推進していくために設置されました。学識者や経済団体・労働組合、業界団体の15名からなる委員により構成されています。平成28〜令和2年度はこの事業を公益社団法人全国求人情報協会が受託し、実施しています。
求職者が安心して選べる求人情報の質の向上を図ることを目的として、求人情報提供事業者の実務指針となる「求人情報提供ガイドライン」の作成や周知啓発等の検討を行います。
当協議会は、個別の求人情報の掲載可否を判定する審査業務を代行する役割は持っていません。掲載の可否は、あくまで求人メディアの自主的な判断により行うべきものと考えます。
上部組織ではございません。
協議会では、求職者の信頼に応えられる求人情報を提供するため、多くの求人情報提供事業者が自主的な基準としてガイドラインを実践されることを期待しています。このガイドラインもあくまで自主規制を行うための指針として作成しています。
主に職業紹介機関に分類されない求人メディア(WEB、新聞、雑誌等)や求人メディアに類する事業を行っている事業者。
ガイドラインについて
15名の委員からなる求人情報適正化推進協議会において、自主規制団体が運用している掲載基準を参考に、種々の角度で検討を重ね、平成29年度2月にガイドラインを策定。
配慮することが望ましいガイドラインという位置づけではありますが、倫理綱領、表現上の留意事項、事前審査および苦情対応の仕組み等を定め、 求人情報に記載する項目については明示すべき項目と明示に努める項目の2種類を設けました。
その後、平成30年1月1日施行の改正職業安定法をふまえ見直しを行い、また、適合メディア宣言の有効期間を定め、2018年11月に追記版ガイドラインを作成し、2019年11月、働き方改革関連法案の情報、望ましい表記例等を追記したガイドラインを作成、2020年11月、関連法令、関連情報を追記したガイドラインを作成しました。
このガイドラインもあくまで自主規制を行うための指針として作成していますので、ガイドラインを守らないことに対する罰則はありません。
求人情報提供事業者を対象とした説明会セミナーを実施することとしていますので、そちらにご参加ください。
ガイドライン説明会セミナー頁の「参加するボタン」より参加申し込み下さい。
ガイドライン説明会セミナー頁はこちら(http://tekiseika.jp/seminar/)
また、問い合わせフォームや電話による窓口で個別のご相談をお受けしています。
かまいません。積極的に利用してください。
本ガイドラインでは、掲載を差し控えるべき事項や掲載明示する項目を設定していますので、遵守するためには掲載をお断りするケースもあろうかと思います。掲載可否の判定は、読者・ユーザーの視点で有益かどうかを見極めることが重要です。
掲載可否は各求人メディアが主体的に行うものです。一時的に売り上げが棄損したとしても、長い目で見れば読者・ユーザーの信頼を得ることが価値のあることといえるのではないでしょうか。
構いません。求人情報提供の適正化の目的に沿うものであれば、本ガイドラインをさらに詳しくしたり、レベルを向上させたり、求人情報提供事業者関係者及び求人者等への周知啓発のために複製して配布することも構いません。
かまいません。積極的に利用してください。
適合宣言について
平成30年6月1日からスタートいたしました。
本制度は法に基づく制度ではなく、第三者が優良事業者を認定・認証するものとは異なります。求人情報提供事業者が自らPDCAサイクルを回し、ガイドラインに適合した取り組みを行っていることを自己責任に基づいて宣言するというものです。苦情がゼロであることを示しているのではなく、求職者の声に向き合い、適正化に向けての取り組みを実行し、読者・ユーザーからの信頼を得るための経営的不断の努力を続けていることがポイントです。
自社でPDCAを回すことにより適正化が図られる組織となってメディアのブランド力が向上することになります。また、「求人情報提供ガイドライン適合メディア宣言」を行うことにより、求職者は適正な求人情報を提供しているメディアを選別することが可能となります。
まず、本ガイドラインに沿った取り組みを行うことから始めましょう。倫理綱領の制定、事前審査と事後審査(苦情対応)の仕組み、表現上の留意事項および表記上の明示項目や明示に努める項目を基準として設定、掲載時チェック表の運用など、適正化に関する社内でのPDCAサイクルを行いましょう。自己責任の下での適合チェックを行い、代表者名入り宣言書を掲示してください。求人情報提供事業者を対象とした説明会セミナーも開催しています。
必要ではありません。
適合宣言を行うための条件、手続きのフロー(協議会事務局への連絡、提出物)等については、以下URLを参照ください。
協議会HP 適合宣言制度頁 http://tekiseika.jp/compatibility-system/
協議会事務局では、求人情報提供ガイドラインの掲載明示項目について、掲載しているか否かといった状況を把握するための確認(モニタリング)を行っています。表示がない、あるいはわかりづらい表示が見受けられた場合には、宣言メディアが、自らPDCAサイクルを回し、よりガイドラインに適合した取り組みが行われるよう、適宜お知らせをすることとしております。
また、適合メディア宣言事業者において、法令違反、社会問題化した事象や個人情報管理に係る事象等があった場合、その他協議会事務局が相当と判断した場合など、自主的な適合宣言の取り下げの打診、及び自主的な取り下げがない場合は、協議会ホームページの宣言メディア頁等から、当該宣言事業者名や宣言メディア名等を非表示とさせて頂く場合があります。
適合宣言取り下げの際は、速やかに、自社ホームページ等から、宣言書・宣言メディアである旨の記載も削除下さい。
宣言取り下げから6か月間は、当該メディアについて再度の宣言をすることはできません。再度の宣言をする場合は、少なくとも6か月経過後、適合宣言できる状況に改善されているかご確認の上、行うようにしてください。
※なお、例えば、コロナ禍による営業環境の変化等による媒体クローズに伴い、宣言取り下げをしたが、媒体の再オープンに伴い再宣言を検討する等の場合は、事務局へお問い合わせください。
※2020年4月、「求人情報提供ガイドライン適合メディア宣言」は、商標登録されました。
商標登録により、適合宣言メディアおよび宣言制度への信頼性が高まる中、求人情報提供事業関係者の皆様におかれましては、適正な求人情報の提供へ向け、より一層の取り組みが求められます。
適合宣言した際や取り消す際は、協議会事務局にご一報ください。
当該ガイドラインの対象範囲ではなく、適合メディア宣言はできません。
ガイドラインの対象範囲は、
①職業紹介事業者又は労働者派遣事業者で、直接応募が可能なもの
(※大学、地方自治体、NPO等の公的な職業紹介機関における求人情報サービス等)
②求人情報提供事業者で、求人メディア(WEB、新聞、雑誌等)、求人メディアに類するもの、
としております。(ガイドラインP.5 ガイドラインの対象の図を参照)
なお、職業紹介事業者、労働者派遣事業者は、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法等によって、労働条件の明示義務等が定められていることにご留意ください。
当該ガイドラインの対象範囲ではなく、適合メディア宣言はできません。
自社の求人情報を自社ホームページ上で掲載しているのと同じ位置づけであり、求人情報提供事業者、求人メディアとは見なせないため、ガイドライン対象範囲ではありません。よって、適合メディア宣言の対象とはなりません。
ガイドラインに示された掲載明示項目を明示し、直接応募を前提とする求人情報提供サービス事業は、ガイドラインP.33の条件を満たせば、適合宣言の対象となります。
また、webサイトを運営しておりますが、同一のサイト内に以下情報を掲載しております。このようなサイトは、適合メディア宣言制度の対象となりますか。
1、当社で取り扱っている職業紹介の求人票、労働者派遣の求人情報 (求職者は当社へ応募し、当社から紹介先企業・事業主へ紹介、または派遣先へ派遣)
2、当社が行っている業務請負業のための求人情報(雇用主は当社)
3、企業・事業主から依頼を受け、求職者が直接応募できる求人情報・募集情報 (雇用主・募集主は他社(者))
宣言は可能です。(宣言の対象となる求人情報は3の部分となります)
以下ご一読頂き、ご不明点等ございましたら詳細事務局までご確認頂けますと幸いです。
労働者派遣事業・職業紹介事業は、職業安定法等で別途より詳細な労働条件の明示義務等が定められております。
また、自社事業である業務請負業の人員として自社で雇用する場合等、「求人者」に該当する場合は、職業安定法にて、別途労働条件の明示義務が定められております。
つまり、上記1、2については、そもそも求人メディアに求められる以上の責務があると言えます。
従いまして、求人情報提供ガイドライン及び適合メディア宣言制度の対象となるのは3の求人情報提供事業者(求人メディア)としての求人情報提供についてとしております。
但し、求人情報提供事業者(「求人メディア」)としての求人情報件数が、自社事業である労働者派遣事業(職業紹介事業)の求人情報提供件数に比べてきわめて少ない状況において、適合メディア宣言を行った場合は、宣言の趣旨について求職者に誤解を生じる可能性がありますので、この点充分にご留意頂ければと存じます。
参考:(求人情報提供ガイドラインと適合メディア宣言制度の)対象事業者
http://tekiseika.jp/target-entities/
なお、必要書類等につきましては、以下をご確認ください。
http://tekiseika.jp/compatibility-system/
ご不明点等ございましたら、事務局迄、詳細ご連絡頂けますと幸いです。
ありません。
求人事業主(求人者・求人広告主)の方へ
協議会について
この協議会は、平成28年度厚生労働省委託事業として求人情報提供事業者の自主規制を推進していくために設置されました。学識者や経済団体・労働組合、業界団体の15名からなる委員により構成されています。平成28〜令和2年度はこの事業を公益社団法人全国求人情報協会が受託し、実施しています。
求職者が安心して選べる求人情報の質の向上を図ることを目的として、求人情報提供事業者の実務指針となる「求人情報提供ガイドライン」の作成や周知啓発等の検討を行います。
上部組織ではございません。
協議会では、求職者の信頼に応えられる求人情報を提供するため、多くの求人情報提供事業者が自主的な基準としてガイドラインを実践されることを期待しています。このガイドラインもあくまで自主規制を行うための指針として作成しています。
主に職業紹介機関に分類されない求人メディア(WEB、新聞、雑誌等)や求人メディアに類する事業を行っている事業者。
ガイドラインについて
15名の委員からなる求人情報適正化推進協議会において、自主規制団体が運用している掲載基準を参考に、種々の角度で検討を重ね、平成29年度2月にガイドラインを策定。
配慮することが望ましいガイドラインという位置づけではありますが、倫理綱領、表現上の留意事項、事前審査および苦情対応の仕組み等を定め、 求人情報に記載する項目については明示すべき項目と明示に努める項目の2種類を設けました。
その後、平成30年1月1日施行の改正職業安定法をふまえ見直しを行い、また、適合メディア宣言の有効期間を定め、2018年11月に追記版ガイドラインを作成し、2019年11月、働き方改革関連法案の情報、望ましい表記例等を追記したガイドラインを作成、2020年11月、関連法令、関連情報を追記したガイドラインを作成しました。
このガイドラインもあくまで自主規制を行うための指針として作成していますので、ガイドラインを守らないことに対する罰則はありません。
適合宣言について
本制度は法に基づく制度ではなく、第三者が優良事業者を認定・認証するものとは異なります。求人情報提供事業者が自らPDCAサイクルを回し、ガイドラインに適合した取り組みを行っていることを自己責任に基づいて宣言するというものです。苦情がゼロであることを示しているのではなく、求職者の声に向き合い、適正化に向けての取り組みを実行し、読者・ユーザーからの信頼を得るための経営的不断の努力を続けていることがポイントです。
平成30年6月1日からスタートいたしました。
自社の募集情報を自社ホームページ上で掲載しているのと同じ位置づけであり、求人情報提供事業者、求人メディアとは見なせないため、ガイドライン対象範囲ではありません。
よって、適合メディア宣言の対象とはなりません。
読者・ユーザー(仕事を探している方)の皆様へ
協議会について
この協議会は、平成28年度厚生労働省委託事業として求人情報提供事業者の自主規制を推進していくために設置されました。学識者や経済団体・労働組合、業界団体の15名からなる委員により構成されています。平成28〜令和2年度はこの事業を公益社団法人全国求人情報協会が受託し、実施しています。
求職者が安心して選べる求人情報の質の向上を図ることを目的として、求人情報提供事業者の実務指針となる「求人情報提供ガイドライン」の作成や周知啓発等の検討を行います。
上部組織ではございません。
協議会では、求職者の信頼に応えられる求人情報を提供するため、多くの求人情報提供事業者が自主的な基準としてガイドラインを実践されることを期待しています。このガイドラインもあくまで自主規制を行うための指針として作成しています。
主に職業紹介機関に分類されない求人メディア(WEB、新聞、雑誌等)や求人メディアに類する事業を行っている事業者。
ガイドラインについて
15名の委員からなる求人情報適正化推進協議会において、自主規制団体が運用している掲載基準を参考に、種々の角度で検討を重ね、平成29年度2月にガイドラインを策定。
配慮することが望ましいガイドラインという位置づけではありますが、倫理綱領、表現上の留意事項、事前審査および苦情対応の仕組み等を定め、 求人情報に記載する項目については明示すべき項目と明示に努める項目の2種類を設けました。
その後、平成30年1月1日施行の改正職業安定法をふまえ見直しを行い、また、適合メディア宣言の有効期間を定め、2018年11月に追記版ガイドラインを作成し、2019年11月、働き方改革関連法案の情報、望ましい表記例等を追記したガイドラインを作成、2020年11月、関連法令、関連情報を追記したガイドラインを作成しました。
このガイドラインもあくまで自主規制を行うための指針として作成していますので、ガイドラインを守らないことに対する罰則はありません。
適合宣言について
本制度は法に基づく制度ではなく、第三者が優良事業者を認定・認証するものとは異なります。求人情報提供事業者が自らPDCAサイクルを回し、ガイドラインに適合した取り組みを行っていることを自己責任に基づいて宣言するというものです。苦情がゼロであることを示しているのではなく、求職者の声に向き合い、適正化に向けての取り組みを実行し、読者・ユーザーからの信頼を得るための経営的不断の努力を続けていることがポイントです。
平成30年6月1日からスタートいたしました。
ガイドライン、適合メディア宣言制度に関するお問い合わせ
ガイドライン、適合メディア宣言制度に関するお問い合わせは、下記のフォームからどうぞ
※求人情報の提供は各メディアの責任において行われているため、個別の事業者、求人情報についての苦情、ご意見等は各メディアの窓口宛にお願いします。
※お問い合わせいただいた内容は委託者である厚生労働省と共有させていただく場合もあります。
※返信にはお時間をいただく場合があります。
電話でも受け付けています
TEL03-3556-1214
月〜金 9:30〜16:00(12:00〜13:00 及び祝日を除く)